先日「夫の年収が1,000万円を超えたら、扶養から外れる?」というご質問をいただきました。
このことについて、勘違いをしている方も多いような気がします。
所得が1,000万円を超えると配偶者控除を受けられない
これって、年末調整の時に、配偶者控除を受けれるかどうかということなんだと思いますが、
結論から言うと、
年収ではなくて
所得が1,000万円を超えると
配偶者控除を受けることができなくなります。
所得とは?
所得ってよく聞くけど、
ちゃんと理解している人は少ないかな~
会社員の場合、
収入から給与所得控除を引いたものが「所得」になります。
給与所得控除っていうのは、会社員の経費みたいなものです。
自営業の人の場合、いろいろ経費がありますけれど、
会社員も会社に行くためにスーツを買ったり
仕事関係の人と食事をしたりします。
でも、
会社員の場合、自営業の人のように経費が認められていないので、
その代わり、収入に応じて引いてもいいよと認めてくれているのが給与所得控除です。
収入別の給与所得控除の金額はこんな感じで計算します↓

年収が1,000万円の人の所得は?
年収が1,000万円の人の所得は、
1,000万円ー195万円=805万円になります。
所得が805万円なので、
年収1,000万円の人は配偶者控除を受けることができます。
配偶者控除を受けられなくなるのは?
じゃあ、
夫の年収がいくらを超えたら、
配偶者控除を受けられなくなるのかというと、
下の表のように段階的に
配偶者控除の金額が変わります。

簡単に言うと、年収1,195万円を超えたら
配偶者控除は全く受けられなくなるということです。
年収1,000万円を超えたら配偶者控除が無くなるのではない
これまでもお伝えしたように
年収が1,000万円を超えたら配偶者控除が無くなるのではなく
所得が1,000万円を超えたら配偶者控除が無くなります。
なので、
「ダンナの年収が1,000万円超えてるから扶養から外れてるわ」というのはちょっと違うかなという話です。
年収と所得の違い、ちゃんと理解してないと損をする人もいますので、気をつけてくださいね(*^^*)
