夫の年収が1,000万円を超えたら、扶養から外れる?

先日「夫の年収が1,000万円を超えたら、扶養から外れる?」というご質問をいただきました。

このことについて、勘違いをしている方も多いような気がします。

所得が1,000万円を超えると配偶者控除を受けられない

これって、年末調整の時に、配偶者控除を受けれるかどうかということなんだと思いますが、
結論から言うと、
年収ではなくて
所得が1,000万円を超えると
配偶者控除を受けることができなくなります

所得とは?

所得ってよく聞くけど、
ちゃんと理解している人は少ないかな~

会社員の場合、
収入から給与所得控除を引いたものが「所得」になります。

給与所得控除っていうのは、会社員の経費みたいなものです。
自営業の人の場合、いろいろ経費がありますけれど、
会社員も会社に行くためにスーツを買ったり
仕事関係の人と食事をしたりします。
でも、
会社員の場合、自営業の人のように経費が認められていないので、
その代わり、収入に応じて引いてもいいよと認めてくれているのが給与所得控除です。

収入別の給与所得控除の金額はこんな感じで計算します↓

年収が1,000万円の人の所得は?

年収が1,000万円の人の所得は、
1,000万円ー195万円=805万円になります。

所得が805万円なので、
年収1,000万円の人は配偶者控除を受けることができます。

配偶者控除を受けられなくなるのは?

じゃあ、
夫の年収がいくらを超えたら、
配偶者控除を受けられなくなるのかというと、
下の表のように段階的に
配偶者控除の金額が変わります。

簡単に言うと、年収1,195万円を超えたら
配偶者控除は全く受けられなくなる
ということです。

年収1,000万円を超えたら配偶者控除が無くなるのではない

これまでもお伝えしたように
年収が1,000万円を超えたら配偶者控除が無くなるのではなく
所得が1,000万円を超えたら配偶者控除が無くなります。

なので、
「ダンナの年収が1,000万円超えてるから扶養から外れてるわ」というのはちょっと違うかなという話です。

年収と所得の違い、ちゃんと理解してないと損をする人もいますので、気をつけてくださいね(*^^*)


このURLをコピーする

関連記事

  • 妻が自営業、夫が会社員の場合の扶養、どうしたらいいの?

    もう毎年10月くらいからたくさん扶養のご質問をいただきます。 2025年は、税金面では大きな動きがありましたので、それもふまえて、初めて動画撮ってみました 続きを読む

  • 【2025年版】年末調整の書き方を図解でわかりやすく解説!

    毎年10月くらいになると、「年末調整の書き方がわからない!」という声を聞きます。 特に、2025年は、基礎控除と給与所得控除が大きく変わって、今まで以上に 続きを読む

  • 私の資産は、私が育てる

    「私の資産は、私が育てる」── これは、エレガントに人生を楽しみたい女性にこそ大切な視点です。 夫や家族に委ねるのではなく、自分の資産を自分で育てることが 続きを読む