お子様のアルバイト、
最近は時給も上がってきて、
アルバイトだけでも結構いい収入になってきています。
そうなると、親としては気になるのが、
子どもはいくら働いたら扶養から外れてしまうのか…
最近はとにかく、年収の壁がころころ変わって
私も毎回毎回確認しているのですが、とても分かりにくくなっています。
今回は、お子様のアルバイト代が気になる方のために
子どもの扶養についてお伝えします。
子どもの扶養が気になる方は最後まで読んでくださいね。
子ども自身の税金
まず、子ども自身の税金から。
税金には、国に治める「所得税」と
お住いの地域に収める「住民税」があります。
それぞれ、「年収の壁」の金額が違うので注意してくださいね。
所得税は「178万円」
お子様のアルバイト代が、178万円を超えると
所得税がかかるようになります。

学生が働いた場合、勤労学生控除を受けることができますが
アルバイト代を159万円に抑える必要があります。
勤労学生控除を受けなくても
178万円までは所得税がかかりませんので、あえて計算に入れていません。
住民税は「143万円」
お子様のアルバイト代が143万円を超えると
住民税がかかるようになります。

勤労学生控除を受けるためには、
アルバイト代を159万円以内に抑えてください。
アルバイト代が159万円を超えると、
勤労学生控除が受けられなくなります。
給付型奨学金の所得要件
給付型奨学金の関係などで
お子様が親の扶養から外れてしまうと困るケースもあります。
給付型奨学金の場合、
親の住民税、子どもの住民税両方が非課税でないといけません。
そうすると、
令和8年からの場合、
子どものアルバイト代は160万円を超えると、
親の扶養親族控除が段階的に減ります。
給付型奨学金のことだけで言うと、
親の住民税、
子どもの住民税、
両方を考えると、
お子様のアルバイト代、143万円までにおさえるのがよさそうです。
ただし、ここまでの数字は令和8年の数字です。
令和9年以降はまた変わるかもしれません。
その時はまた試算しなおしです。
でも、お子様の給付型奨学金をしっかりもらうためには
ちゃんと年収の壁、
親も子もしっかり押さえておきたいですね。
親の社会保険に入れるのは150万円未満
先ほどは税金についてお伝えしましたが
社会保険の扶養のことも考えている人は、
子どものアルバイト代、150万円未満が条件です。
150万円未満ということは、
150万円ちょうどだと
自分で健康保険に入ってねということになります。
親が自営業の場合は関係ありませんが
親が会社員で親の健康保険に加入しているときは
ここ注意してくださいね。
すべての年収の壁を考えると
どうしても給付型奨学金をもらわないといけない
その場合は、子どもの年収143万円
社会保険の扶養から抜けたくない場合は
149万円くらいにおさえるのがよさそうです。
※)今回の記事は、お子様の年齢19歳以上23歳未満です。
大学院や浪人した場合は、個別に試算してくださいね。